特定技能制度は、日本の人手不足を補うために、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れる制度です。特定の業種において即戦力となる外国人が働くことを認められ、在留資格「特定技能」を取得することで日本での就労が可能になります。
企業は、外国人材が安心して働けるよう支援計画を作成し、適切なサポートを行う義務があります。
特定技能の
在留資格について
特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれており、それぞれ必要な試験や在留可能年数が異なります。
Wataraiでは、特定技能1号に特化し、専門スキルを持つ外国人材を紹介しています。
- 特定技能1号
特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人が就労できる資格です。最長5年間の在留が可能で、家族の帯同は認められていません。
必要な試験: 各業種ごとの技能試験および日本語能力試験(N4以上) - 特定技能2号
より高度な技能を持ち、熟練した業務を行う外国人向けの資格です。在留期間の制限がなく、更新が可能で、家族の帯同も認められています。
必要な試験: 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められます
技能実習との違い
技能実習制度は、日本の技術を学び母国に持ち帰ることを目的とした制度ですが、特定技能制度は人材不足の解消を目的とし、即戦力となる外国人が長期的に就労できる制度です。
技能実習生は研修的な側面が強いのに対し、特定技能外国人は即戦力として企業の一員として働くことが期待されます。
特定技能・登録支援
機関とは
登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業に代わり、企業に代わって支援業務を行うため国に登録された機関です。
生活や就労サポート、日本語学習の支援、相談窓口の提供などを通じ、外国人材の安定した就労を支援します。
外国人が安心して働けるよう、入国後のサポート、生活指導、就労サポート、日本語学習の支援、相談窓口の提供など幅広い支援を提供し、外国人材の安定した就労を支援します。

支援内容について
企業が特定技能1号労働者に対して行わなければならない支援内容は、法令に基づき、以下のような項目が含まれます。
Wataraiでは、特定技能外国人の受け入れに関して、入国前から雇用開始後まで手厚いサポートを提供しています。支援の充実度と適正価格を両立し、企業と外国人材の円滑な協働を実現します。

①事前ガイダンス
労働条件や入国手続を対面・オンラインで説明
②出入国する際の送迎
入国・帰国時の移動サポート
③住居のご提案・生活に必要な契約支援
各種契約手続きの案内
④生活オリエンテーション
日本のマナー・公共機関・災害対応の説明
⑤公的手続き等への同行
住居・税・社会保障手続きの同行
⑥日本語学習機会の提供
教室案内・教材情報の提供
⑦相談・苦情への対応
母国語での相談受付・助言・指導
⑧日本人との交流促進
自治会や地域行事への参加支援
⑨転職支援(人員整理の場合)
契約解除時の転職先紹介・手続き支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報
外国人・上司との3ヶ月に1回以上の面談・通報対応
教育
Wataraiでは、面接から入国までの数カ月間、各企業の状況やニーズに応じた入国前講習を実施しています。
- 介護職では、EPA日本就労経験のある講師による教育が可能。
- 入国までの期間を活用し、病院や企業が事前に伝えてほしい内容をインドネシアで指導。
- 事業所ごとの教育方針に合わせ、スムーズな業務開始をサポート。
雇用開始後のサポート
Wataraiは、外国人材が職場に定着し、安定した就労ができるよう、継続的なサポートを提供します。
- 外国人への支援:入国後半年間は毎月面談を実施。日本語の定期講習や日常的な連絡を通じ、メンタルケアを徹底し、小さな不安や悩みを早期に把握・対応します。
- 企業への支援:3カ月に1回の定期面談を実施。また、外国人材の面談内容を月1回報告し、職場環境の最適化をサポートします。
Wataraiは、外国人材を家族のように受け入れ、働く意欲を高めることで安定した長期雇用の実現を支えます。
受入れ可能業種
現在の受入れ可能業種は12分野です。
随時新しい業種の追加が検討されています。
※各業界の省庁によって定めた、協議会への加入が必須となります。
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業
④建設業 ⑤造船・船用工業 ⑥自動車整備業
⑦航空業 ⑧宿泊業 ⑨農業 ⑩漁業
⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
雇用形態
正社員、直接雇用(正社員)が原則になります。
特定技能1号は、基本的に企業と直接雇用契約を結ぶことが義務付けられています。派遣形態の雇用は基本的には認められていません。
お問い合わせ
ご相談は無料です。
特定技能外国人の雇用について迷われている方も、まずは気軽にお問合せください。